2016年1月から開始されるマイナンバー制度について(就業される方へのお願い)
- ■ マイナンバーのご提供について
- マイナンバー制度のスタートに伴い、就業時にご本人やご家族のマイナンバーをご提供いただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。
- ■ マイナンバー(個人番号)とは
- 2015年10月から、日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる 12桁の番号をマイナンバー(個人番号)といいます。個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。
- ■ マイナンバーを必要とする場面について
- マイナンバーは国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。
※以下の手続きのうち、 部分が民間企業に義務付けられているマイナンバー(個人番号)関係事務となります。
社会保険関係の手続
- 年金の資格取得や確認、給付
- 雇用保険の資格取得や確認、給付
- ハローワークの事務
- 医療保険の給付の請求
- 福祉分野の給付、福祉分野の給付、生活保護 など
税務関係手続
- 税務署に提出する確定申告書、届出書、法定調書に記載
- 都道府県、市町村に提出する申告書、給与支払報告書に記載 など
災害対策
- 防災・災害対策に関する事務
- 被災者生活再建支援金の給付
- 被災者台帳の作成事務 など
制度に関する参考
最新の情報については、下記WEBサイト等でご確認いただきますようお願いいたします。